日本の容器包装詰加圧加熱殺菌食品の規格基準

 

食品、添加物等の規格基準(抜粋)
第1: 食品
D 各条
○ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品

1 容器包装詰加圧加熱殺菌食品(食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚 肉ねり製品を除く。)を気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌 したものをいう。以下同じ。)の成分規格

容器包装詰加圧加熱殺菌食品は、当該容器包装詰加圧加熱殺菌食品中で発育し 得る微生物が陰性でなければならない。この場合の微生物の試験法は、次のとお りとする。 
(1) 恒温試験

検体を容器包装のまま採取し、35.0°(上下 1.0°の余裕を認める。)で 14 日間保持する。この間において容器包装の膨張の有無又は内容物の漏えいの有 無を観察する。この場合容器包装の膨張の有無は約 20°に冷却して観察するも のとし、容器包装の膨張又は漏えいを認めたものは、当該容器包装詰加圧加熱 殺菌食品中で発育し得る微生物が陽性であるとみなす。  

恒温試験で陰性の結果を得た検体については、細菌試験を行う。

(2) 細菌試験

1. 試料の調製

  恒温試験の結果陰性であった検体について、その開封部の表面をアルコール 綿でよくふき、滅菌した器具を用いて開封し、その内容物(内容物の全部又は 一部が固形状のものである場合は、滅菌ハサミ等を用いて細切する。)の全部を 無菌的に混合した後、その 25gを無菌的に採り、滅菌リン酸緩衝希釈水 225ml を加えて細砕する。その1ml を滅菌ピペットを用いて滅菌試験管に採り、滅菌 リン酸緩衝希釈水9ml を加えてよく混和し、これを試料とする。

2. 試験法

  試料を1ml ずつ5本のチオグリコール酸塩培養基に接種し、35.0°(上下 1.0°の余裕を認める。)で 48 時間(前後3時間の余裕を認める。)培養する。 この場合、培養基のいずれかに菌の増殖を認めたものは陽性とする。

  チオグリコール酸塩培養基 L―シスチン 0.5g、ブドウ糖5g、酵母エキ ス5g、ペプトン 15g、チオグリコール酸塩 0.5g、食塩 2.5g、レサズリン 0.001g及び粉末寒天 0.8gを精製水 1,000ml に加えて加温溶解し、これを pH7.0~7.2 に修正し、試験管に 10ml ずつ分注した後、121°で 15 分間滅菌す る。

容器包装詰加圧加熱殺菌食品の製造基準
(1) 製造に使用する野菜等の原料は、鮮度その他の品質が良好なものでなけれ ばならない。
(2) 製造に使用する野菜等の原料は、必要に応じ十分に洗浄したものでなけれ ばならない。
(3) 製造に当たっては、保存料又は殺菌料として用いられる化学的合成品たる 添加物(次亜塩素酸ナトリウムを除く。)を使用してはならない。
(4) 缶詰食品又は瓶詰食品以外の容器包装詰加圧加熱殺菌食品の容器包装の封 かんは、熱溶融又は巻締めにより行わなければならない。
(5) 製造の際に行う加圧加熱殺菌は、自記温度計を付けた殺菌器で行い、自記 温度計によるその記録は3年間保存しなければならない。
(6) 製造の際に行う加圧加熱殺菌は、次の二つの条件に適合するように加圧加 熱殺菌の方法を定め、その定めた方法により行わなければならない。
1. 原材料等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を死 滅させるのに十分な効力を有する方法であること。
2. その pH が 4.6 を超え、かつ、水分活性が 0.94 を超える容器包装詰加圧 加熱殺菌食品にあっては、中心部の温度を 120°で4分間加熱する方法又 はこれと同等以上の効力を有する方法であること。
(7) 加圧加熱殺菌後の冷却に水を用いるときは、飲用適の流水で行うか、又は 遊離残留塩素を 1.0ppm 以上含む水で絶えず換水をしながら行わなければな らない。
(8) 製造に使用する器具は、十分に洗浄したうえ殺菌したものでなければなら ない。

第3: 器具及び容器包装
E 器具又は容器包装の用途別規格

容器包装詰加圧加熱殺菌食品(缶詰食品又は瓶詰食品を除く。以下この項にお いて同じ。)の容器包装 容器包装詰加圧加熱殺菌食品の容器包装にあっては、次に掲げる条件のすべて (封かんが巻締めにより行われた容器包装にあっては(4)の条件を除く。)を満た すものでなければならない。

(1) 遮光性を有し、かつ、気体透過性のないものであること。ただし、内容物 が油脂の変敗による品質の低下のおそれのない場合にあっては、この限りで ない。
(2) 水を満たし密封し、製造における加圧加熱と同一の加圧加熱を行ったとき、 破損、変形、着色、変色などを生じないものであること。
(3) 強度等試験法中の耐圧縮試験を行うとき、内容物又は水の漏れがないこと。
(4) 強度等試験法中の熱封かん強度試験を行うとき、測定された値が 23N以上 であること。
(5) 強度等試験法中の落下試験を行うとき、内容物又は水の漏れがないこと。 ただし、容器包装が小売のために包装されている場合は、当該小売のための 包装の状態のまま試験を行うこと。